第1条(設立)
本会は鎌倉柔道協会と称し、昭和37年1月1日に設立し、住所は会長自宅とする。

第2条(目的)
本会は、精力善用、自他共栄の柔道精神に基づき、柔道の普及発展と会員相互の親睦融和を図り、柔道を通じて会員の健全な精神と身体を養い、社会に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
 1)大会、講習会等の開催ならびに後援。
 2)各種大会への選手、審判の派遣。
 3)錬成会の稽古ならびに合同稽古の開催。
 4)柔道の指導者ならびに審判員の育成。
 5)柔道に関する調査研究。
 6)その他、前条の目的を達成するため必要と認められる事業。

第2章 組織

第4条(会員)
 1)本会は、鎌倉市内に在住、在勤、通学し入会を希望した者、および入会を希望し会員が推薦した者で、これを会長が入会承認した者が、所定の登録料等を支払った者で構成される。但し、会員は退会届を任意に会長に提出して退会することができる。また、本人死亡の場合および理由なく会費を1年以上納入しないときは退会とする。
 2)会長は理事会の同意を得た上で、特別会員を任命できる。任命された特別会員は、本人の意思で辞任することができる。

第3章 役員

第5条(役員)
本会役員は、会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、理事若干名、会計1名、会計監査若干名を置く。

第6条(名誉役員等)
本会に次の名誉役員等を置くことができる。
 1)名誉会長
 2)顧問
 3)師範

第7条(役員の選任)
役員の選任方法は次のとおりとする。
 1)会長、副会長、理事長、副理事長、会計、会計監査は理事から選出し、理事会の推薦により総会において承認決定を原則とするが、別途理事会が理事以外から推薦することもできる。
 2)理事は、改選時に本会に所属する会員から自薦、他薦を問わず候補者を選定し、理事会が推薦し総会において決定する。

第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員が生じ、業務に支障が出る場合、理事会にて補充をすることが出来るが、任期前任者の残りの期間とする

第9条(役員の職務)
役員の職務は下記の通りとする。
 1)会長は本会を代表し、会務を統治する。
 2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代行する。
 3)理事長は理事会を代表し、本協会の業務を遂行する。
 4)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは副理事長がその職務を代行する。
 5)会計は本会の会計業務を遂行する。
 6)理事は本会の事業に関する企画・調整・実施にあたる。
 7)会計監査は、本会の会計を監査する。

第10条(名誉役員等の委嘱について)
名誉会長、顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

第11条(名誉役員の職務)
 1)名誉会長は本会の運営に意見具申をすることができる。
 2)顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応じる。

第4章 会議の種類

第12条(会議の種類)
本会の会議は、総会及び理事会とする。

第13条(総会の招集)
総会は定時総会と臨時総会に分ける。
 1)総会は年1回定期に、臨時総会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
 2)総会の議長は立候補者が当たる。複数の立候補者がいる場合、理事の多数決で決定する。立候補者無き場合は、会長が当たる。

第14条(総会の議決事項)
総会の議決事項は下記の通りとする。
 1)規約の制定および改正。
 2)事業計画および予算案に関する承認。
 3)事業報告書、収支に関する決算書類に関する承認。
 4)役員の改選に関する承認。
 5)その他重要事項。

第15条(総会の成立)
総会は委任状、議決権行使書含め理事の過半数の出席を以って成立とする。

第16条(総会の決議)
総会の議決権は会員、特別会員のみが有し、決議は第25条に関することを除き、委任状、議決権行使書含め出席者の過半数を以って行い、可否同数の時は議長の決するところによる。

第17条(理事会の招集)
理事会は必要に応じ、会長が招集する。

第18条(理事会の構成と決議事項等)
理事会は理事の過半数の出席によって成立する。
 1)理事会は本会の要務を審議し各部を組織し、本協会の業務の遂行にあたる。
 2)理事会の決議は、出席者の過半数を以って行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。理事会の議長は理事長とする。

第19条(各部の設置等)
各部及び各部の業務は下記の通りを原則とする。
 1)総務部 協会の会務一般、会員管理、登録、稽古会場の確保、保険登録等運営に関する業務。
 2)会計部 協会の金銭管理に関する業務。
 3)事業部 大会運営、昇級、昇段審査の開催、柔道振興に関する業務。
 4)錬成部 指導者の育成ならびに会員の競技力の向上、昇級、昇段、生涯柔道のため、錬成会を始めとする練習会等の運営に関する業務。
 5)審判部 各種大会での審判業務ならびに審判員の育成。
 6)広報部 ホームページ、SNSの運営、管理業務。

第20条(各部の設置等)
 1)各部に部長1名を置き、副部長若干名を置くことができる。
 2)正副部長は会長が理事会の議決を経て任命する。
 3)部長は原則として理事より選出する。

第5章 会計

第21条(経費)
本会の経費は、年会費、柔道負担金、助成金、寄付金、大会参加費、大会運営費、その他の収入を以って充てる。

第22条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日始まり、翌年3月末日をもって終わる。

第23条(予算の編成及び決算の提出)
本会の予算は年度開始前、理事会にて編成し、総会の決議を経るものとする。決算は年度終了後、会計監査の監査を経て、総会の決議を経るものとする。

第6章 附則

第24条(細則の決定)
本規約の施行、本会の運営に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定めることがでる。

第25条(規約の改定)
規約の改定は、総会において議決権行使書含め出席者の3分の2以上の同意を得た後でなければ変更できないものとする。

第26条(その他)
本規約に定めなき事項については、理事会が協議して決めるものとする。

第7章 付帯事項

第27条(効力)
令和5年7月1日より本規約は効力をなす。本規約の修正について、令和6年度の総会では、総会の議決権行使書含め出席者の過半数の以上の同意を得て行うことができるとする。  

令和5年7月1日  制定
令和6年8月25日 改定(第1条に会の設立日、会の所在地を記載) 


鎌倉柔道協会規約施行細則

第1条
この施行細則は、鎌倉柔道協会規約(以下単に規約という)第24条により、施行上の取扱基準を規定することを目的とする。

第2条
鎌倉柔道協会の錬成部が主催する稽古(以下「錬成会」という)は、一般(高校生以上)と少年(中学生以下)に原則分けてそれぞれ下記の通りに実施する。
 1)一般、少年それぞれにおいて、指導者ライセンスを取得した指導者が指導に当たる。
 2)柔道を通じて柔道愛好家の親睦融和を図るもとのとする。
 3)鎌倉柔道協会会員以外の錬成会への参加は、理事の承認があればこれを認める。但し、必要に応じて書面の提出を求める場合がある。
 4)体験参加を希望する者は、理事の承認があればこれを認める。但し、必要に応じて書面の提出を求める場合がある。

第3条
鎌倉柔道協会が選手派遣および引率、審判派遣等をした場合は、別途定める会計規定に基づき支給することができる。